ホステスに支払う報酬は、外注費か給料か?
裁決(平成30年1月11日)を取り上げ、解説します。
前提条件です。
〇 納税者の業種はキャバクラ(2店舗のみ)
→ 給与か?報酬(外注費)か?の論点に関しては、他の業種でも「全く同じ考え方」になります。
〇 ホステスに支払っている金銭を「報酬」としていたが、これが税務調査で「給与」とされた。
→ 源泉する所得税の金額が違う
→ 給与の場合、消費税の控除ができない
これに関して、納税者は「営業で必要な費用(携帯電話代、
ヘアメイク代、消耗品費)をホステスが負担していること」などを根拠に
「報酬である」と反論しました。
しかし、国税不服審判所は下記と判断し、これを認めませんでした。
〇 入店から退店までの時間は納税者の管理下にあった。
〇 納税者から空間的、時間的な拘束を受け、
継続的、断続的に労務の提供をしていた。
〇 ホステスに対する支払い額の計算は時給が基本。
→ 時給は、同伴、指名、延長等の実績などの売上に対する貢献度で評価。
→ 指名などの回数により支払額が変動しても、報酬とは言えない。
→ 実績に応じて変動するとしても、それが「歩合【給】」であれば、
給与になる。
〇 無断欠勤の場合はペナルティが課せられるなど、
納税者の指揮命令の下にあり、労務の提供をしていた。
〇 原則として、ツケという制度はなく、
売掛金を回収できなかった場合の責任はホステスには無い。
結果、納税者が「報酬」と処理していた支払額は
「給与」と判断されたのでした。
〇 銀座のクラブのホステスさん:報酬
→ ツケで飲めて、貸し倒れのリスクはホステスさんが負う。
〇 歌舞伎町のキャバクラのホステスさん:給与
→ ツケで飲めず、貸し倒れのリスクはホステスさんが負わない。
となります。
また、水商売以外で問題になりがちな業種といえば、
〇 不動産代理
〇 塾講師、家庭教師(最高裁で納税者が負けた事例あり)
〇 マッサージ師(納税者が負けた裁決事例あり)
〇 美容師
〇 保険代理店の役員
→ 役員報酬の他に別途、成績に応じた外交員報酬を支払っていることがある。
などがあります。
あらためて上記のまとめになりますが、
「歩合で支払っている=外注費(報酬)」にはなりません。
実際、消費税法基本通達1-1-1には
「出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず」とあり、
歩合であっても、歩合「給」であれば、「給与」なのです。
この辺りも事実関係次第で判断が分かれることになり、
「かなり誤解の多い部分」です。
上記裁決のとおり、
「一定のコスト負担をしている=報酬(外注費)」でもありません.
これは他の裁決事例でも全く同じ考え方が示されています。
結果、これらの業種の方からご相談があると、
「それは報酬(外注費)ではなく、給与になる可能性が高いですね」
というのも「かなり多く」あります。
「給与ではなく、報酬(外注費)の【つもり】だった」
という状況です。
この論点は税務調査があれば、ほぼ間違いなくチェックされますので、
この指摘をされないように
「制度」と「運用」を整えてください。
もし、これを否認されれば、
〇 給与に関しては消費税の控除ができない。
〇 給与と報酬では源泉所得税などの額が違うので、納付漏れ。
→ 源泉所得税の負担は「社員」がすべきもの。
→ 税務調査時点で辞めている社員分はまず回収できないので、
一旦、債権に計上した後、「一定の回収努力」をした上で貸し倒れか、
会社が支払うが、寄附金として大半が損金不算入。
という状況になってしまいます。
これが3年分、5年分と否認されれば、本当に面倒なことになるのです。
〇 裁判所、国税不服審判所が「【報酬】と認定した事例」から
学ぶべきことは?
〇 国税内部の資料から、どのようなことに注意すべきなのか?
〇 推奨する「3点セット」とは?
〇 1つの会社で給与と外注費の判断が分かれた基準とは?
〇 代表取締役に対する外注費が問題になった事例の検証
〇 具体的に、どのような契約書を締結すれば、否認されないのか?
〇 給与ではなく、「外注費と判断された判決」のポイントは?
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