富を創る★7年間で1億円の資産を作る方法!★★★: ホステスの支払報酬は外注費か給料か?

2018年10月17日水曜日

ホステスの支払報酬は外注費か給料か?


ホステスに支払う報酬は、外注費か給料か?

裁決(平成30年1月11日)を取り上げ、解説します。



前提条件です。

 

 〇 納税者の業種はキャバクラ(2店舗のみ)



 → 給与か?報酬(外注費)か?の論点に関しては、他の業種でも「全く同じ考え方」になります。 





 〇 ホステスに支払っている金銭を「報酬」としていたが、これが税務調査で「給与」とされた。



 → 源泉する所得税の金額が違う



 → 給与の場合、消費税の控除ができない





 これに関して、納税者は「営業で必要な費用(携帯電話代、

 ヘアメイク代、消耗品費)をホステスが負担していること」などを根拠に

「報酬である」と反論しました。



 

 しかし、国税不服審判所は下記と判断し、これを認めませんでした。



 〇 入店から退店までの時間は納税者の管理下にあった。



 〇 納税者から空間的、時間的な拘束を受け、

   継続的、断続的に労務の提供をしていた。



 〇 ホステスに対する支払い額の計算は時給が基本。

 → 時給は、同伴、指名、延長等の実績などの売上に対する貢献度で評価。



 → 指名などの回数により支払額が変動しても、報酬とは言えない。



 → 実績に応じて変動するとしても、それが「歩合【給】」であれば、

   給与になる。



 〇 無断欠勤の場合はペナルティが課せられるなど、

   納税者の指揮命令の下にあり、労務の提供をしていた。



 〇 原則として、ツケという制度はなく、

   売掛金を回収できなかった場合の責任はホステスには無い。

 

 結果、納税者が「報酬」と処理していた支払額は

「給与」と判断されたのでした。



 〇 銀座のクラブのホステスさん:報酬



 → ツケで飲めて、貸し倒れのリスクはホステスさんが負う。



 〇 歌舞伎町のキャバクラのホステスさん:給与



 → ツケで飲めず、貸し倒れのリスクはホステスさんが負わない。



 となります。



 また、水商売以外で問題になりがちな業種といえば、

 〇 不動産代理

 〇 塾講師、家庭教師(最高裁で納税者が負けた事例あり)

 〇 マッサージ師(納税者が負けた裁決事例あり)

 〇 美容師

 〇 保険代理店の役員

 → 役員報酬の他に別途、成績に応じた外交員報酬を支払っていることがある。



 などがあります。



 あらためて上記のまとめになりますが、



「歩合で支払っている=外注費(報酬)」にはなりません。



 実際、消費税法基本通達1-1-1には



「出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず」とあり、

 歩合であっても、歩合「給」であれば、「給与」なのです。



 この辺りも事実関係次第で判断が分かれることになり、



「かなり誤解の多い部分」です。 



 上記裁決のとおり、



「一定のコスト負担をしている=報酬(外注費)」でもありません.



  これは他の裁決事例でも全く同じ考え方が示されています。



 結果、これらの業種の方からご相談があると、



「それは報酬(外注費)ではなく、給与になる可能性が高いですね」



  というのも「かなり多く」あります。



「給与ではなく、報酬(外注費)の【つもり】だった」

 という状況です。



 この論点は税務調査があれば、ほぼ間違いなくチェックされますので、

 この指摘をされないように



「制度」と「運用」を整えてください。



 もし、これを否認されれば、



 〇 給与に関しては消費税の控除ができない。



 〇 給与と報酬では源泉所得税などの額が違うので、納付漏れ。

 → 源泉所得税の負担は「社員」がすべきもの。

 → 税務調査時点で辞めている社員分はまず回収できないので、



   一旦、債権に計上した後、「一定の回収努力」をした上で貸し倒れか、



   会社が支払うが、寄附金として大半が損金不算入。



 という状況になってしまいます。



 これが3年分、5年分と否認されれば、本当に面倒なことになるのです。



 〇 裁判所、国税不服審判所が「【報酬】と認定した事例」から



   学ぶべきことは?



 〇 国税内部の資料から、どのようなことに注意すべきなのか?



 〇 推奨する「3点セット」とは?



 〇 1つの会社で給与と外注費の判断が分かれた基準とは?



 〇 代表取締役に対する外注費が問題になった事例の検証



 〇 具体的に、どのような契約書を締結すれば、否認されないのか?



 〇 給与ではなく、「外注費と判断された判決」のポイントは?




0 件のコメント:

コメントを投稿